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2025.12.04   お知らせ

【重要】書面掲示事項のウェブサイトへの掲載について(令和7年12月更新)

(令和7年12月2日ー「調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項」更新)

令和6年度の診療報酬改定において、書面掲示事項に関する取り扱いが変更されました。
デジタル原則に基づき、これらの掲示事項はインターネット上で閲覧可能な状態にすることが原則として求められています。
以下に、当社薬局の書面掲示事項を掲載いたします。

〇調剤管理・服薬管理指導料に関する事項
・調剤管理料
患者様やご家族から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況などの情報に加え、
お薬手帳や医薬品リスク管理計画、薬剤服用歴などに基づき、薬学的な分析・評価を行います。
その上で、患者さまごとに薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を行い、必要に応じて医師へ処方内容の提案を行います。

・服薬管理指導料
個別に作成した薬剤服用歴などを基に、処方薬の重複投与、相互作用、薬物アレルギーなどを確認し、
薬剤情報提供文書により必要な情報を提供します。また、薬剤の基本的な使用方法について説明を行います。

さらに、薬剤服用歴等を参照しながら、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の有無などを把握し、
処方された薬剤を適切に使用いただくための説明を行います。
薬剤交付後も、服薬状況や体調の変化について継続的な確認を行い、必要に応じて指導などの対応をいたします。

〇調剤点数表(リンク有)
調剤薬局が医療保険制度のもとで提供した調剤サービスに対し、健康保険組合などの保険者から支払われる報酬を算定するための点数です。
この点数は「調剤報酬点数表」として国が定めており、1点の単価は原則10円で計算されます。
調剤報酬の改定は原則として2年に1度行われ、偶数年度に実施されます。(直近では2024年度に改定が行われました。)
薬局の薬剤師による調剤技術や服薬指導といったサービスの対価を、それぞれの行為ごとに細かく点数化して評価しています。

調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項(リンク有)
調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。

〇個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書の発行について
医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の調剤報酬の算定項目の分かる
明細書を無償で発行する事と致しました。
明細書にはお薬の名称などが記載されており、ご家族など代理の方が会計される場合も、同様の明細書をお渡しすることになりますので、
その点をご理解頂きまして発行を希望されない場合はその旨を受付スタッフへお申し出下さい。

また、領収書・明細書の再発行、その他の各種文書発行の依頼が有った場合、所定の手数料を頂く場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
一部負担金などのお支払いがない場合も、明細書を無償で発行いたします。
(※医療費の全額が公費負担となる場合を除きます)

〇保険外負担について 
以下の費用を頂いております。                                                   

〈自動者での在宅医療に係る交通費〉
・片道 2〜5km   150 円
・片道 5〜10km  300 円
・片道 10km〜   600 円〜
※自動車以外の場合には別途個別で御案内いたします。駐車場料金が発生する場合は、別途実費をご負担いただきます。

〇医療DXの推進に向けた取り組み
医療DXに対応する以下の体制を確保しています。
・オンラインによる調剤報酬の請求
・オンライン資格確認を行う体制・活用
・電子処方箋により調剤する体制
・電子薬歴による薬剤服用歴の管理体制
・マイナ保険証の利用率が一定割合以上
・医療 DX 推進の体制に関する掲示
・サイバーセキュリティの確保のために必要な措置

〇医療情報の取得・活用について(リンク有)
オンライン資格確認システムを活用し、薬剤情報等を取得・活用することで、質の高い保険調剤の提供に努めております。
また、マイナンバーカード(マイナ保険証)を用いて調剤情報等を取得・活用することにより、より適切で安全な医療の提供に取り組んでいます。
正確な医療情報の取得と活用のため、マイナンバーカード保険証のご利用にご協力をお願いいたします。

◎災害および新興感染症への対応体制について
施設基準のうち連携強化加算を算定している店舗では、災害や新興感染症の発生時において、薬剤師会や自治体、近隣医療機関と積極的に連携し、
医薬品の供給や地域の衛生管理に対応できる体制を整えております。また、緊急時のみならず、平常時から以下の取り組みを行っております。
・医療機関への医薬品供給状況や在庫状況の情報提供
・地域薬局間での医薬品備蓄情報の共有と融通体制の構築
・都道府県等の行政機関、地域の医療機関・薬局、関係団体等と適切に連携するため、非常時における地域の協議会や研修等に積極的な参加

◎後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について(リンク有)
令和6年度診療報酬改定により令和6年10月から導入された制度です。
患者様の希望により後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の
差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者様にご負担いただく制度です。